サロンのキャッシュレスを
はじめましょう。

2019年10月1日の消費増税にあわせた、個人事業主を含むお店・企業を対象としたキャッシュレス化を支援する国の事業「キャッシュレス・消費者還元事業」がスタートします。

実施期間のあいだキャッシュレス決済を利用することで、サロン様とお客様にさまざまなメリットが生まれます。

MERIT

サロン様のメリット
決済手数料2.166%
決済端末が無償提供
資本金5,000万円以下、従業員数100人以下

MERIT

お客様のメリット

キャッシュレス決済で
ポイント還元

制度期間中にお客様がキャッシュレス決済をすると、カード発行元から支払額の5%相当のポイントがお客様に還元されます。
※大規模事業者のフランチャイズ加盟店の場合は2%還元になります。

FLOW

申請までの流れ
1
中小・小規模事業者であることを証明できる証憑を提出

中小・小規模事業者であっても登録対象外となる場合があります。
例)直近過去3年間分の課税所得が平均で15億円を超える事業者。

2
キャッシュレス・消費者還元事業へお申し込み

エントリーフォームから別途お送りするメールにリンクされたフォームから必要な情報を入力いただくことで申請いただけます。

3
加盟店IDのB型事業者への申告実施

発行された加盟店IDをライトスタッフへ報告頂きます。その報告手段は、申請時のフォーマットを利用します。
※原則、B型決済事業者となる当社が、加盟店IDを用いて、制度申請を実施します。

4
加盟店登録決定通知

登録決定については、当社からメールなどで通知されます。

5
キャッシュレス・消費者還元

対象期間中にキャッシュレス決済をご利用いただくと、決済手数料の補助と消費者還元が実施されます。

FAQ

よくある質問
「資本金は3000万円ですが、従業員数がパートを含めると100名を超えた場合はどうなりますか?

まず「従業員数」は、登録する店舗の従業員の数ではなく、法人全体の従業員数となります。
本事業の従業員の範囲は「予め解雇の予告を必要とする者」と定まっております。
解雇予告が不要な従業員の定義は①日々雇い入れられる者(日払い)、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(短期間)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(期間従業員)試用期間中の者となります。
パート・アルバイトであっても、解雇予告が不要な従業員の定義に当てはまらなくては、従業員としてカウントされます。

この為に、減資した訳ではないのですが、その場合はどうなりますか?

資本金額は登録時の値で判断されます。
本事業の対象となる事を目的として資本金・従業員数・株式保有割合など変更していると認められた場合、申請時点にさかのぼって登録対象外となります。
この場合は、相当なペナルティとなることが想定されます。

「課税所得」とありますが、どういうものですか?

所得税の対象となる所得の額となります。国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

「課税所得」がマイナスの場合、どう入力したらよいですか?

数字の0をご入力ください。

「加盟店事業者ID」・「ライトスタッフ代表加盟店番号」がわかりません。

こちらは不明であれば空欄でだいじょうぶです。

別のキャッシュレス決済事業者のところですでに申し込んでいるからだいじょうぶですか?

キャッシュレス決済の手段ごとにお申込みが必要となりますので、お手数ですが、当社のHPからお申込みが必要となります。
その際、すでに「加盟店事業者ID」が発番されているかどうか別の事業者様にご確認いただきますよう、お問い合わせいただくことをお願いしてございます。よろしくお願いいたします。

RIGHT STAFF

キャッシュレス事業事務局

お問い合わせ先
03-3470-6385